司法書士は、140万円まで可能。

Posted by admin on 6 月 30, 2009
過払い請求, 過払い金 / Comments Off

司法書士は全体借金額140万円まで-神戸地方裁
司法書士事務所に勤めていた男性がその事務所の司法書士が法律の上限を超えた多重債務整理の依頼を受けており、弁護士法に違反するとして、神戸地方法務局に通報。証拠となる契約書の写しを事務所から持ち出し、同局の担当者に説明した。

これに対し、司法書士は男性に「してもらう仕事はない」などと述べたうえ、事務所の書類が入った引き出しを施錠。男性は精神的苦痛を受け、退職合意書に署名していた。

判決で裁判官は「司法書士の行為は、代理権の範囲を逸脱している。男性に対する扱いは、公益通報者保護法に反する」と判断した。

司法書士には、多重債務整理など民事紛争の価額が140万円を超えない場合に限り、代理権が認められている。



この判決のポイントは、「140万」の定義にあると思われます。
140万円は、特定の個人の全体借金額のことを指すといわれています。

過払い金の最高裁判決

Posted by admin on 6 月 30, 2009
過払い金 / Comments Off

利息制限法の上限を超える金利を支払わされた東京都内の男性が、信販会社に過払い金の返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は1月22日、返還請求権の消滅時効は、過払い金発生時ではなく、借り入れや返済などの取引終了時から起算されるとの初判断を示し、信販会社側の上告を棄却した。約319万円の過払い金全額を支払うよう命じた二審判決が確定した。

返済を続けている間は時効が進行しないことになり、借り手側に有利な判断。これにより、消費者金融や信販会社のカードローンへの過払い金が、時効により消滅する例はほとんどなくなるとみられる。

同小法廷は、借り入れと返済を繰り返す契約を結んだ場合、過払い金を新たな借金の返済に充当できるとした2007年の最高裁判決を引用。こうした契約がある場合、一連の取引を継続している間には、借り手側が過払い金を請求することは想定されておらず、時効は進行しないと判断した。

過払い金について最高裁まで関与している。
この判定は等分覆らないだろう。

そこのあなた!

Posted by admin on 6 月 16, 2009
過払い請求 / 1 Comment

過払い金を払いすぎていませんか???

気をつけてよね!!!

っていってもよくわからないっ!って人の為のブログです。